鶴岡食文化ロゴ使用について
日本で初めてユネスコの食文化創造都市として認定された鶴岡市。
「食文化創造都市・鶴岡」をPRしていくため、鶴岡市と鶴岡の食文化の魅力を表す「鶴岡食文化ロゴ」が作成されました。
「食文化創造都市・鶴岡」をPRしていくため、鶴岡市と鶴岡の食文化の魅力を表す「鶴岡食文化ロゴ」が作成されました。
鶴岡の食文化のPRや特産物のパッケージ等にご利用ください。
鶴岡食文化ロゴとは
「鶴岡食文化ロゴ」は、鶴岡市と鶴岡の食文化が持つ多様性を表現した赤いシンボルマークと文字で構成されており、その組合わせは7種類あります。
(ユネスコからの通知により、令和4年3月から「鶴岡食文化ロゴ」のデザインが新しくなりました。)
鶴岡食文化ロゴ見本(193.7KB)
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鶴岡食文化ロゴを使用するには
個人が非営利で鶴岡市や鶴岡の食文化のPRのためにロゴを使用する場合、申請手続きは不要です。
それ以外の場合は事前に申請をし承認を受けてください。
※解像度の高いデータが必要な場合、下記(鶴岡食文化創造都市推進協議会事務局)までご相談ください。(イラストレーター形式のデータをご用意しております)
それ以外の場合は事前に申請をし承認を受けてください。
※解像度の高いデータが必要な場合、下記(鶴岡食文化創造都市推進協議会事務局)までご相談ください。(イラストレーター形式のデータをご用意しております)
使用を認められない場合もあります
営利・非営利にかかわらず、どなたでもロゴを使用できます。
ただし、次のような場合は使用を認められません。
●法令又は公序良俗に反するものと認められるとき。
●特定の政治的、思想的又は宗教的主張を表現したものに使用されると認められるとき。
●鶴岡市暴力団排除条例(平成24年鶴岡市条例第6号)第2条第1号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるとき。
●ロゴを使用しようとする者固有の標章であるとの誤解を与えるおそれがあると認められるとき。
●鶴岡市及び鶴岡食文化の信用又は品位を害するおそれがあると認められるとき。
●鶴岡食文化創造都市推進の取組み意義を損ない、又は取組の正しい周知若しくは理解の妨げになるおそれがあると認められるとき。
●その他、鶴岡食文化創造都市推進協議会会長が不適当であると認めたとき。
ただし、次のような場合は使用を認められません。
●法令又は公序良俗に反するものと認められるとき。
●特定の政治的、思想的又は宗教的主張を表現したものに使用されると認められるとき。
●鶴岡市暴力団排除条例(平成24年鶴岡市条例第6号)第2条第1号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるとき。
●ロゴを使用しようとする者固有の標章であるとの誤解を与えるおそれがあると認められるとき。
●鶴岡市及び鶴岡食文化の信用又は品位を害するおそれがあると認められるとき。
●鶴岡食文化創造都市推進の取組み意義を損ない、又は取組の正しい周知若しくは理解の妨げになるおそれがあると認められるとき。
●その他、鶴岡食文化創造都市推進協議会会長が不適当であると認めたとき。
食文化ロゴステッカーを販売します
多くの方に「鶴岡食文化ロゴ」を活用いただくために、「鶴岡食文化ロゴ」ステッカーの販売を行います。
ステッカーの種類は全4種類。大きさや価格については下記をご覧ください。
「鶴岡食文化ロゴ」スッテカー販売要項(253.5KB)
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まずはご相談ください
お問合せフォームはこちらから・・
食文化ロゴ更新についてはこちらから・・
申請書の提出・問い合わせ先
鶴岡食文化創造都市推進協議会
(鶴岡市役所5階 食文化創造都市推進課内)
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話 : 0235-35-1185(直通)
FAX : 0235-25-2990
E-mail:syokubunka※creative-tsuruoka.jp
(※を@に変更して送信ください)